第173条 鑑定人は、旅費、日当及び宿泊料の外、鑑定料を請求し、及び鑑定に必要な費用の支払又は償還を受けることができる。
2 鑑定人は、あらかじめ鑑定に必要な費用の支払を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず又は宣誓若しくは鑑定を拒んだときは、その支払を受けた費用を返納しなければならない。
刑事訴訟法174条 鑑定証人
第174条 特別の知識によつて知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用する。
刑事訴訟法175条 通訳
第175条 国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。
刑事訴訟法176条 通訳
第176条 耳の聞えない者又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができる。
刑事訴訟法177条 翻訳
第177条 国語でない文字又は符号は、これを翻訳させることができる。
刑事訴訟法178条 準用規定
第178条 前章の規定は、通訳及び翻訳についてこれを準用する。
刑事訴訟法179条 証拠保全の請求、手続
第179条 被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。
2 前項の請求を受けた裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
刑事訴訟法180条 当事者の書類・証拠物の閲覧・謄写権
第180条 検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
3 被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第一項の書類及び証拠物を閲覧することができる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
刑事訴訟法181条 被告人等の費用負担
第181条 刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。
2 被告人の責に帰すべき事由によつて生じた費用は、刑の言渡をしない場合にも、被告人にこれを負担させることができる。
3 検察官のみが上訴を申し立てた場合において、上訴が棄却されたとき、又は上訴の取下げがあつたときは、上訴に関する訴訟費用は、これを被告人に負担させることができない。ただし、被告人の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、この限りでない。
4 公訴が提起されなかつた場合において、被疑者の責めに帰すべき事由により生じた費用があるときは、被疑者にこれを負担させることができる。
刑事訴訟法182条 共犯の費用
第182条 共犯の訴訟費用は、共犯人に、連帯して、これを負担させることができる。