第372条 控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができる。
刑事訴訟法373条 公訴提起期間
第373条 控訴の提起期間は、十四日とする。
刑事訴訟法374条
第374条 控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。
刑事訴訟法375条 第一審裁判所による控訴棄却の決定
第375条 控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
刑事訴訟法376条 控訴趣意書
第376条 控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。
2 控訴趣意書には、この法律又は裁判所の規則の定めるところにより、必要な疎明資料又は検察官若しくは弁護人の保証書を添附しなければならない。
刑事訴訟法377条 控訴申立ての理由と控訴趣意書ー絶対的控訴理由
第377条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しなければならない。
一 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。
二 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 審判の公開に関する規定に違反したこと。
刑事訴訟法378条 控訴申立ての理由と控訴趣意書ー絶対的控訴理由
第378条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
一 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
二 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
三 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
四 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。
刑事訴訟法379条 控訴申立ての理由と控訴趣意書ー訴訟手続の法令違反
第379条 前二条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
刑事訴訟法380条 控訴申立ての理由と控訴趣意書ー法令の適用の誤り
第380条 法令の適用に誤があつてその誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その誤及びその誤が明らかに判決に影響を及ぼすべきことを示さなければならない。
刑事訴訟法381条 控訴申立ての理由と控訴趣意書ー刑の量定不当
第381条 刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。