第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
刑事訴訟法240条 告訴の代理
第240条 告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。
刑事訴訟法241条 告訴・告発の方式
第241条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
刑事訴訟法242条 告訴・告発を受けた司法警察員の手続
第242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
刑事訴訟法243条 準用規定
第243条 前二条の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。
刑事訴訟法244条 外国代表者等の告訴の特別方式
第244条 刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴又はその取消は、第二百四十一条及び前条の規定にかかわらず、外務大臣にこれをすることができる。日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴又はその取消も、同様である。
刑事訴訟法245条 自首
刑事訴訟法246条 司法警察員から検察官への事件の送致
第246条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
刑事訴訟法247条 国家訴追主義
第247条 公訴は、検察官がこれを行う。
刑事訴訟法248条 起訴便宜主義
第248条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。