刑事訴訟法403条の2 控訴の制限

第403条の2 即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、第三百八十四条の規定にかかわらず、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第三百八十二条に規定する事由があることを理由としては、これをすることができない。
 
2 原裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、第三百九十七条第一項の規定にかかわらず、控訴裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第三百八十二条に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。


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刑事訴訟法405条 上告を許す判決・上告申立ての理由

第405条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
 
 一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
 
 二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
 
 三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。


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刑事訴訟法406条 上告を許す判決・上告申立ての理由の特則

第406条 最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であつても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる。


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刑事訴訟法410条 破棄の判決

第410条 上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。
 
2 第四百五条第二号又は第三号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。


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刑事訴訟法411条 破棄の判決

第411条 上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
 
 一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
 
 二 刑の量定が甚しく不当であること。
 
 三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
 
 四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
 
 五 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。


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