民法853条 財産の調査及び目録の作成

第853条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
 
2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。


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動産債権譲渡特例法11条 登記事項概要証明書等の交付

第11条 何人も、指定法務局等の登記官に対し、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている登記事項の概要(動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項のうち、第七条第二項第五号、第八条第二項第四号及び前条第三項第二号に掲げる事項を除いたものをいう。次条第二項及び第三項において同じ。)を証明した書面(第二十一条第一項において「登記事項概要証明書」という。)の交付を請求することができる。
 
2 次に掲げる者は、指定法務局等の登記官に対し、動産の譲渡又は債権の譲渡について、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面(第二十一条第一項において「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
 
 一 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人又は譲受人
 二 譲渡に係る動産を差し押さえた債権者その他の当該動産の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの
 三 譲渡に係る債権の債務者その他の当該債権の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの
 四 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人の使用人


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刑法29条 仮釈放の取消し等

第29条 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
 一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
 二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
 三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
 四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
 
2 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
 
3 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。


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民法948条 相続人の固有財産からの弁済

第948条 財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができる。


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