改正前民法537条 第三者のためにする契約

第537条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
 
2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
 
3 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。

 
cf. 民法537条 第三者のためにする契約

民法537条 第三者のためにする契約

第537条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
 
2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
 
3 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。


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改正前民法537条 第三者のためにする契約

民法808条 縁組について婚姻の取消し等の規定の準用

第808条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
 
2 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。


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民法519条 免除

第519条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。


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もう一歩先へ
債務の免除は、債務の消滅という免除者の意思表示通りの効果を生じさせる単独行為で、法律行為です。

民法508条 時効により消滅した債権を自働債権とする相殺

第508条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。


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もう一歩先へ
cf. 最判平27・12・14(不当利得返還請求本訴,貸金請求反訴事件) 全文

判示事項
 本訴請求債権が時効消滅したと判断されることを条件とする,反訴における当該債権を自働債権とする相殺の抗弁の許否

裁判要旨
 本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として,反訴において,当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許される。

 
もう一歩先へ
cf. 最判昭36・4・14(昭和34(オ)678 請求異議) 全文

判示事項
 時効にかかつた譲受債権を自働債権として相殺することの許否。

裁判要旨
 消滅時効にかかつた他人の債権を譲り受け、これを自働債権として相殺することは許されない。

改正前民法174条の2 判決で確定した権利の消滅時効

第174条の2  確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
 
2  前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

 
cf. 民法169条 判決で確定した権利の消滅時効

民法169条 判決で確定した権利の消滅時効

第169条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
 
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。


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改正前民法174条の2 判決で確定した権利の消滅時効

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cf. 民法147条 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新

改正前民法109条 代理権授与の表示による表見代理

第109条  第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

 
cf. 民法109条 代理権授与の表示による表見代理等