民法302条 占有の喪失による留置権の消滅

第302条 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。


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もう一歩先へ
占有を奪われた場合は、占有回収の訴えで目的物を取り戻すことができ、勝訴して現実に占有を回復したときは、占有を喪失しなかったことになるので、留置権は消滅しません。

cf. 民法203条ただし書き 占有権の消滅事由

民法377条 抵当権の処分の対抗要件

第377条 前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
 
2 主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。


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民法398条の11 根抵当権の処分

第398条の11 元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
 
2 第三百七十七条第二項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。


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民法386条 抵当権消滅請求の効果

第386条 登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。


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民法398条の22 根抵当権の消滅請求

第398条の22 元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。
 
2 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権は、一個の不動産について前項の消滅請求があったときは、消滅する。
 
3 第三百八十条及び第三百八十一条の規定は、第一項の消滅請求について準用する。


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民法398条の6 根抵当権の元本確定期日の定め

第398条の6 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
 
2 第三百九十八条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。
 
3 第一項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない。
 
4 第一項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。


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民法398条の20 根抵当権の元本の確定事由

第398条の20 次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
 一 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第三百七十二条において準用する第三百四条の規定による差押えを申し立てたとき。ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。
 二 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。
 三 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から二週間を経過したとき。
 四 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。
 
2 前項第三号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。


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もう一歩先へ 1項4号:
破産手続開始の決定を受けたときは、破産手続開始の決定が確定する前であっても、根抵当権の元本は確定します。

民法398条の7 根抵当権の被担保債権の譲渡等

第398条の7 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
 
2 元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。
 
3 元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第四百七十二条の四第一項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。
 
4 元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第五百十八条第一項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。


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