民法304条 物上代位

第304条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
 
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。


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もう一歩先へ
物上代位性は担保物件に認められる4つの通有性(付従性随伴性、不可分性、物上代位性)のうちの1つです。

cf. 民法296条 留置権の不可分性

物上代位性は、典型担保のうち、質権・抵当権にも準用されていますが、留置権は目的物の価値を把握していないため準用されていません。

cf. 民法350条 質権について留置権及び先取特権の規定の準用

cf. 民法372条 抵当権について留置権等の規定の準用