第92条の9 第二十三条から第二十五条までの規定は、前条の事務を行う裁判所調査官について準用する。
2 前条の事務を行う裁判所調査官について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その裁判所調査官は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。
民事訴訟法93条 期日の指定及び変更
第93条 期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。
2 期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3 口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。
4 前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。
民事訴訟法94条 期日の呼出し
第94条 期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
2 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
民事訴訟法95条 期間の計算
第95条 期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。
2 期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。
3 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
民事訴訟法96条 期間の伸縮及び付加期間
第96条 裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。ただし、不変期間については、この限りでない。
2 不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。
民事訴訟法97条 訴訟行為の追完
第97条 当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。
2 前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない。
民事訴訟法98条 職権送達の原則等
第98条 送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
2 送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
民事訴訟法99条 送達実施機関
第99条 送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
民事訴訟法100条 裁判所書記官による送達
第100条 裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。
民事訴訟法101条 交付送達の原則
第101条 送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。