民事訴訟法160条 口頭弁論調書

第160条 裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。
 
2 調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。
 
3 口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。


e-Gov 民事訴訟法

民事訴訟法161条 準備書面

第161条 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
 
2 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
 一 攻撃又は防御の方法
 二 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
 
3 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。


e-Gov 民事訴訟法

 
cf. 民事訴訟規則79条 準備書面・法第百六十一条

民事訴訟法163条 当事者照会

第163条 当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 
 一 具体的又は個別的でない照会
 
 二 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
 
 三 既にした照会と重複する照会
 
 四 意見を求める照会
 
 五 相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
 
 六 第百九十六条又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会


e-Gov 民事訴訟法

民事訴訟法165条 証明すべき事実の確認等

第165条 裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
 
2 裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。


e-Gov 民事訴訟法

民事訴訟法167条 準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出

第167条 準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。


e-Gov 民事訴訟法

 
cf. 民事訴訟法174条 弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出

cf. 民事訴訟法178条 書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出

民事訴訟法168条 弁論準備手続の開始

第168条 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。


e-Gov 民事訴訟法

 

もう一歩先へ
当事者の意見聴取が要件とされていますが、意見を聴いた上であれば、弁論準備手続に付するかどうかは裁判所が自由に判断することができます。
したがって、裁判所は、当事者の同意がなくても、事件を弁論準備手続に付することができます。

民事訴訟法169条 弁論準備手続の期日

第169条 弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
 
2 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。


e-Gov 民事訴訟法