民事訴訟法195条 受命裁判官等による証人尋問

第195条 裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
 
 一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
 
 二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
 
 三 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
 
 四 当事者に異議がないとき。


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民事訴訟法196条 証言拒絶権

第196条 証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
 
 一 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
 
 二 後見人と被後見人の関係にあること。


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民事訴訟法197条 証言拒絶権

第197条 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
 一 第百九十一条第一項の場合
 二 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合
 三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合
 
2 前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。


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民事訴訟法201条 宣誓

第201条 証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
 
2 十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
 
3 第百九十六条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。
 
4 証人は、自己又は自己と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。
 
5 第百九十八条及び第百九十九条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。


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