民事訴訟法184条 外国における証拠調べ

第184条 外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。
 
2 外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。


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民事訴訟法185条 裁判所外における証拠調べ

第185条 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。
 
2 前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。


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民事訴訟法186条 調査の嘱託

第186条 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。


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もう一歩先へ
調査嘱託は任意の証拠調べ手段なので、証人が正当な理由なく出頭しない場合(192条)、当事者尋問で虚偽の陳述をした場合(209条)、鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合(216条)と異なり、嘱託に応じない場合に制裁が科されることはありません。

cf. 民事訴訟法192条 不出頭に対する過料等

cf. 民事訴訟法209条 虚偽の陳述に対する過料

cf. 民事訴訟法216条 証人尋問の規定の準用

民事訴訟法187条 参考人等の審尋

第187条 裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。
 
2 前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。


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