民事訴訟規則53条 訴状の記載事項・法第百三十四条

第53条 訴状には、請求の趣旨及び請求の原因(請求を特定するのに必要な事実をいう。)を記載するほか、請求を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。
 
2 訴状に事実についての主張を記載するには、できる限り、請求を理由づける事実についての主張と当該事実に関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
 
3 攻撃又は防御の方法を記載した訴状は、準備書面を兼ねるものとする。
 
4 訴状には、第一項に規定する事項のほか、原告又はその代理人の郵便番号及び電話番号等を記載しなければならない。
(令四最裁規一七・一部改正)


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cf. 民事訴訟法134条 訴え提起の方式

民事訴訟規則2条 当事者が裁判所に提出すべき書面の記載事項

第2条 訴状、準備書面その他の当事者又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。
 一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
 二 事件の表示
 三 附属書類の表示
 四 年月日
 五 裁判所の表示
 
2 前項の規定にかかわらず、当事者又は代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する同項の書面については、これを記載することを要しない。


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民事訴訟規則23条 訴訟代理権の証明等・法第五十四条等

第23条 訴訟代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
 
2 前項の書面が私文書であるときは、裁判所は、公証人その他の認証の権限を有する公務員の認証を受けるべきことを訴訟代理人に命ずることができる。
 
3 訴訟代理人の権限の消滅の通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。


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cf. 民事訴訟法54条 訴訟代理人の資格

民事訴訟法5条 財産権上の訴え等についての管轄

第5条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
 
 一 財産権上の訴え
 
義務履行地
 
 二 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え
 
手形又は小切手の支払地
 
 三 船員に対する財産権上の訴え
 
船舶の船籍の所在地
 
 四 日本国内に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。以下この号において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え
 
請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地
 
 五 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの
 
当該事務所又は営業所の所在地
 
 六 船舶所有者その他船舶を利用する者に対する船舶又は航海に関する訴え
 
船舶の船籍の所在地
 
七 船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え
 
船舶の所在地
 
 八 会社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの
  イ 会社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの
  ロ 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの
  ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくもの
  ニ 会社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの
 
社団又は財団の普通裁判籍の所在地
 
 九 不法行為に関する訴え
 
不法行為があった地
 
 十 船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え
 
損害を受けた船舶が最初に到達した地
 
 十一 海難救助に関する訴え
 
海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地
 
 十二 不動産に関する訴え
 
不動産の所在地
 
 十三 登記又は登録に関する訴え
 
登記又は登録をすべき地
 
 十四 相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え
 
相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の所在地
 
 十五 相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの
 
同号に定める地


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民事訴訟法6条 特許権等に関する訴え等の管轄

第6条 特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。
 一 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所 東京地方裁判所
 二 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所 大阪地方裁判所
 
2 特許権等に関する訴えについて、前二条の規定により前項各号に掲げる裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。
 
3 第一項第二号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴は、東京高等裁判所の管轄に専属する。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴については、この限りでない。


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