民事訴訟法207条 当事者本人の尋問

第207条 裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
 
2 証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。


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民事訴訟法209条 虚偽の陳述に対する過料

第209条 宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
 
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
3 第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。


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民事訴訟法214条 忌避

第214条 鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。
 
2 忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官にしなければならない。
 
3 忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
 
4 忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。


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民事訴訟法215条 鑑定人の陳述の方式等

第215条 裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
 
2 裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。


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民事訴訟法215条の2 鑑定人質問

第215条の2 裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。
 
2 前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。
 
3 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
 
4 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。


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