民事訴訟法215条の2 鑑定人質問

第215条の2 裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。
 
2 前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。
 
3 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
 
4 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。


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