民事訴訟法315条 上告の理由の記載

第315条 上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。
 
2 上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。


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cf. 民事訴訟規則194条 上告理由書の提出期間・法第三百十五条

民事訴訟法316条 原裁判所による上告の却下

第316条 次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。
 一 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。
 二 前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第二項の規定に違反しているとき。
 
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。


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民事訴訟法317条 上告裁判所による上告の却下等

第317条 前条第一項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。
 
2 上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。


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民事訴訟法318条 上告受理の申立て

第318条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
 
2 前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由を理由とすることができない。
 
3 第一項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
 
4 第一項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第三百二十条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。
 
5 第三百十三条から第三百十五条まで及び第三百十六条第一項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。


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