民事訴訟法378条 少額訴訟のついての異議

第378条 少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。

2 第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前項の異議について準用する。


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民事訴訟法379条 少額訴訟についての異議後の審理及び裁判

第379条 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
 
2 第三百六十二条、第三百六十三条、第三百六十九条、第三百七十二条第二項及び第三百七十五条の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。


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民事訴訟法381条 少額訴訟についての過料

第381条 少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第三百六十八条第三項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
 
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
3 第百八十九条の規定は、第一項の規定による過料の裁判について準用する。


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民事訴訟法382条 支払督促の要件

第382条 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。


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民事訴訟法383条 支払督促の申立て

第383条 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
 
2 次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。
 一 事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの 当該事務所又は営業所の所在地
 二 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求 手形又は小切手の支払地


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民事訴訟法385条 支払督促の申立ての却下

第385条 支払督促の申立てが第三百八十二条若しくは第三百八十三条の規定に違反するとき、又は申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない。請求の一部につき支払督促を発することができない場合におけるその一部についても、同様とする。
 
2 前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
 
3 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
 
4 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。


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