民事訴訟法29条 法人でない社団等の当事者能力

第29条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。


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法人でない社団で代表者の定めがあるものには、当事者能力が認められ、その代表者については、法定代理人に関する規定が準用されます。

cf. 民事訴訟法37条 法人の代表者等への準用

民事訴訟法32条 被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則

第32条 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。
 
2 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
 一 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
 二 控訴、上告又は第三百十八条第一項の申立ての取下げ
 三 第三百六十条(第三百六十七条第二項及び第三百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意


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民事訴訟法124条 訴訟手続の中断及び受継

第124条 次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
 一 当事者の死亡
相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者
 二 当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
 三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
 四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
当該イからハまでに定める者
  イ 当事者である受託者
新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人
  ロ 当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人
新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人
  ハ 当事者である信託管理人
受益者又は新たな信託管理人
 五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
同一の資格を有する者
 六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
選定者の全員又は新たな選定当事者
 
2 前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
 
3 第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
 
4 第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
 
5 第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
 一 被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
 二 被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。


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民事執行法181条 不動産担保権の実行の開始

第181条 不動産担保権の実行は、次に掲げる文書が提出されたときに限り、開始する。
 一 担保権の存在を証する確定判決若しくは家事事件手続法第七十五条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本
 二 担保権の存在を証する公証人が作成した公正証書の謄本
 三 担保権の登記(仮登記を除く。)に関する登記事項証明書
 四 一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書
 
2 抵当証券の所持人が不動産担保権の実行の申立てをするには、抵当証券を提出しなければならない。
 
3 担保権について承継があつた後不動産担保権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書を提出しなければならない。
 
4 不動産担保権の実行の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、開始決定の送達に際し、不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前三項に規定する文書の目録及び第一項第四号に掲げる文書の写しを相手方に送付しなければならない。


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民事訴訟法137条 裁判長の訴状審査権

第137条 訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。
 
2 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
 
3 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。


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民事訴訟法147条 裁判上の請求による時効の完成猶予等

第147条 訴えが提起されたとき、又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。


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