民事訴訟法404条 原裁判所による裁判

第404条 第三百二十七条第一項の上告の提起、仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起若しくは上告受理の申立て又は仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起があった場合において、訴訟記録が原裁判所に存するときは、その裁判所が、前条第一項に規定する申立てについての裁判をする。
 
2 前項の規定は、仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立てがあった場合について準用する。


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民事訴訟法405条 担保の提供

第405条 この編の規定により担保を立てる場合において、供託をするには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
 
2 第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。


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民事訴訟法143条 訴えの変更

第143条 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
 
2 請求の変更は、書面でしなければならない。
 
3 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
 
4 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。


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民事訴訟法54条 訴訟代理人の資格

第54条 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
 
2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。


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cf. 民事訴訟規則23条 訴訟代理権の証明等・法第五十四条等

民事訴訟法29条 法人でない社団等の当事者能力

第29条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。


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もう一歩先へ
法人でない社団で代表者の定めがあるものには、当事者能力が認められ、その代表者については、法定代理人に関する規定が準用されます。

cf. 民事訴訟法37条 法人の代表者等への準用

民事訴訟法32条 被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則

第32条 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。
 
2 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
 一 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
 二 控訴、上告又は第三百十八条第一項の申立ての取下げ
 三 第三百六十条第三百六十七条第二項及び第三百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意


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民事訴訟法124条 訴訟手続の中断及び受継

第124条 次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
 一 当事者の死亡
相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者
 二 当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
 三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
 四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
当該イからハまでに定める者
  イ 当事者である受託者
新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人
  ロ 当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人
新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人
  ハ 当事者である信託管理人
受益者又は新たな信託管理人
 五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
同一の資格を有する者
 六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
選定者の全員又は新たな選定当事者
 
2 前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
 
3 第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
 
4 第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
 
5 第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
 一 被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
 二 被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。


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