民事訴訟法34条 訴訟能力等を欠く場合の措置等

第34条 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。
 
2 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
 
3 前二項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。


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民事訴訟法38条 共同訴訟の要件

第38条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。


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もう一歩先へ

数人からの又は数人に対する訴えについては、本条前段に定める場合に限り、併合管轄が認められます。

cf. 民事訴訟法7条後段 併合請求における管轄

民事訴訟法44条 補助参加についての異議等

第44条 当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
 
2 前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。
 
3 第一項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。


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民事訴訟法45条 補助参加人の訴訟行為

第45条 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
 
2 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
 
3 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
 
4 補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。


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民事訴訟法46条 補助参加人に対する裁判の効力

第46条 補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
 
 一 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
 
 二 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
 
 三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
 
 四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。


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cf. 民事訴訟法53条 訴訟告知