民事訴訟法44条 補助参加についての異議等

第44条 当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
 
2 前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。
 
3 第一項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。


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民事訴訟法45条 補助参加人の訴訟行為

第45条 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
 
2 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
 
3 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
 
4 補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。


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民事訴訟法46条 補助参加人に対する裁判の効力

第46条 補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
 
 一 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
 
 二 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
 
 三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
 
 四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。


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cf. 民事訴訟法53条 訴訟告知

民事訴訟法49条 権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等

第49条 訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第四十七条第一項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。
 
2 前項に規定する場合には、その参加は、訴訟の係属の初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。


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民事訴訟法50条 義務承継人の訴訟引受け

第50条 訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
 
2 裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。
 
3 第四十一条第一項及び第三項並びに前二条の規定は、第一項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。


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cf. 民事訴訟規則21条 訴訟引受けの申立ての方式・法第五十条等

民事訴訟法51条 義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け

第51条 第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。


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