入管法施行規則25条の13 在留資格の取消し

第25条の13 法第二十二条の四第六項に規定する在留資格取消通知書の様式は、別記第三十七号の十六様式(同条第七項本文の規定により期間を指定する場合にあつては別記第三十七号の十七様式)による。
 
2 法第二十二条の四第八項の規定による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
 一 住居は、出国するための準備を行うための住居として法務大臣が適当と認める施設等を指定する。
 二 行動の範囲は、特別の事由があると法務大臣が認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内及びその者が出国しようとする出入国港までの順路によつて定める通過経路とする。
 三 前二号のほか、法務大臣が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。


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入管法55条 仮放免の取消

第55条 入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出に応ぜず、その他仮放免に附された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。
 
2 前項の取消をしたときは、入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免取消書を作成し、収容令書又は退去強制令書とともに、入国警備官にこれを交付しなければならない。
 
3 入国者収容所長又は主任審査官は、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないことを理由とする仮放免の取消をしたときは保証金の全部、その他の理由によるときはその一部を没取するものとする。
 
4 入国警備官は、仮放免を取り消された者がある場合には、その者に仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を示して、その者を入国者収容所、収容場その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。
 
5 入国警備官は、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、その者に対し仮放免を取り消された旨を告げて、その者を収容することができる。但し、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。


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もう一歩先へ
本条の仮放免の取消処分は、仮放免した者の身柄を再び拘束し、元の収容状態に戻すためのものです。

入管法施行規則43条 裁決・決定書等

第43条 法第四十九条第三項に規定する裁決及び法第五十条第一項に規定する許可に関する決定は、別記第六十一号様式による裁決・決定書によつて行うものとする。
 
2 法第四十九条第六項に規定する主任審査官による容疑者への通知は、別記第六十一号の二様式による裁決通知書によつて行うものとする。


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入管法施行規則44条 在留特別許可

第44条 法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可する場合には、同条第三項の規定により入国審査官に在留カードを交付させる場合及び第三項第一号の規定により上陸の種類及び上陸期間を定める場合を除き、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に別記第六十二号様式又は別記第六十二号の二様式による証印をし、旅券を所持していないときは同証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付し、又は既に交付を受けている在留資格証明書に同様式による証印をするものとする。
 
2 法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可する場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格を決定するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
 
3 法第五十条第二項の規定により付することができる必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
 一 法第二十四条第二号(法第九条第七項の規定に違反して本邦に上陸した者を除く。)又は第六号から第六号の四までに該当した者については、法第三章第四節に規定する上陸の種類及び第十三条から第十八条までの規定に基づく上陸期間
 二 活動の制限その他特に必要と認める事項


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入管法施行規則49条 仮放免

第49条 法第五十四条第一項の規定により仮放免を請求しようとする者は、別記第六十六号様式による仮放免許可申請書一通を提出しなければならない。
 
2 法第五十四条第二項の規定により仮放免をするときは、別記第六十七号様式による仮放免許可書を交付するものとする。
 
3 前条第二項の規定は、法第五十四条第二項の規定により仮放免の条件を付する場合について準用する。この場合において、前条第二項中「法第五十二条第六項」とあるのは「法第五十四条第二項」と読み替えるものとする。
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入管法54条 仮放免

第54条 収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定める手続により、入国者収容所長又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができる。
 
2 入国者収容所長又は主任審査官は、前項の請求により又は職権で、法務省令で定めるところにより、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等を考慮して、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させ、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を仮放免することができる。
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入管法施行規則5条 上陸の申請

第五条 法第六条第二項の規定により上陸の申請をしようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、別記第六号様式(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。第七条第一項において同じ。)又は法第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第六号の二様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
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入管法施行規則19条の15 所属機関等に関する届出

第19条の15 法第十九条の十六に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号並びに別表第三の三の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
 
2 法第十九条の十六の届出をしようとする中長期在留者は、同条各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
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入管特例法2条 定義

第2条 この法律において「平和条約国籍離脱者」とは、日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日(以下「平和条約発効日」という。)において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の一に該当するものをいう。
 一 昭和二十年九月二日以前から引き続き本邦に在留する者
 二 昭和二十年九月三日から平和条約発効日までの間に本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留する者であって、その実親である父又は母が、昭和二十年九月二日以前から当該出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留し、かつ、次のイ又はロに該当する者であったもの
   イ 日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱した者
   ロ 平和条約発効日までに死亡し又は当該出生の時後平和条約発効日までに日本の国籍を喪失した者であって、当該死亡又は喪失がなかったとしたならば日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱したこととなるもの
 
2 この法律において「平和条約国籍離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次の各号の一に該当するものをいう。
 一 平和条約国籍離脱者の子
 二 前号に掲げる者のほか、当該在留する者から当該平和条約国籍離脱者の孫にさかのぼるすべての世代の者(当該在留する者が当該平和条約国籍離脱者の孫であるときは、当該孫。以下この号において同じ。)について、その父又は母が、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生し、その後当該世代の者の出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留していた者であったもの


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もう一歩先へ
「平和条約発効日(平和条約の最初の効力発生日)」とは、1952(昭和27)年4月28日午後10時30分(日本時間)です(昭和27年内閣告示告示第1号)。
 
もう一歩先へ 1項:
「平和条約国籍離脱者」とは、終戦(降伏文書調印日、1945(昭和20)年9月2日)以前から引き続き日本に在留する者又は、その後平和条約発効日までにその子として日本で出生して引き続き日本に在留在留している者で、日本国との平和条約の発効により日本国籍を離脱した者をいいます。

終戦後に自己の意思で本国に帰った者や終戦後に来日した者は含まれません。

もう一歩先へ 2項:
「平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生した者」には、養子は含まれません。