消費者契約法1条 目的

第1条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。


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刑事訴訟法266条 請求棄却の決定・付審判の決定

第266条 裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。
 
 一 請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。
 
 二 請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。


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刑事訴訟法267条の2 付審判決定の通知

第267条の2 裁判所は、第二百六十六条第二号の決定をした場合において、同一の事件について、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第二条第一項第一号に規定する審査を行う検察審査会又は同法第四十一条の六第一項の起訴議決をした検察審査会(同法第四十一条の九第一項の規定により公訴の提起及びその維持に当たる者が指定された後は、その者)があるときは、これに当該決定をした旨を通知しなければならない。


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刑事訴訟法268条 公訴の維持と指定弁護士

第268条 裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。
 
2 前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
 
3 前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
 
4 裁判所は、第一項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り消すことができる。
 
5 第一項の指定を受けた弁護士には、政令で定める額の手当を給する。


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地方税法20条の10 納税証明書の交付

第20条の10 地方団体の長は、地方団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定その他の目的で、地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項(この法律又はこれに基づく政令の規定により地方団体の徴収金に関して地方団体が備えなければならない帳簿に登録された事項を含む。)のうち政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、これを交付しなければならない。


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地方税法施行令52条の15 法第三百八十二条の三の者等

第52条の15 法第三百八十二条の三に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条に規定するこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の中欄に掲げる固定資産とし、同条に規定する固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
 
 一 土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者
   当該権利の目的である土地
   法に規定するすべての登録事項
 
 二 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者
   当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地
   法に規定するすべての登録事項
 
 三 固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定める者
   当該権利の目的である固定資産
   法に規定するすべての登録事項
 
 四 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)別表第一の一の項から七の項まで、一〇の項、一一の二の項ロ、一三の項及び一四の項の上欄に掲げる申立てをしようとする者
   当該申立ての目的である固定資産
   法第三百八十一条第一項から第五項までに規定する登録事項


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