刑法61条 教唆

(教唆)
第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
 
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。


e-Gov 刑法

 

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判昭25・7・11(昭和24(れ)3030  窃盗教唆、住居侵入教唆、強盗幇助) 全文

判示事項
 ある住居侵入窃盜を教唆した場合において被教唆者がこれと異る他の被害者に對して住居侵入強盜をしたときの教唆者の罪責

裁判要旨
 原判決によれば、被告人AはBに對して判示甲方に侵入して金品を盜取することを使嗾し、以て窃盜を教唆したものであつて、判示乙商會に侵入して窃盜をすることを教唆したものでないことは所論の通りであり、しかも、右Bは、C等三名と共謀して判示乙商會に侵入して強盜をしたものである。しかし、犯罪の故意ありとなすには、必ずしも犯人が認識した事實と、現に発生した事實とが、具体的に一致(符合)することを要するものではなく、右兩者が犯罪の類型(定型)として規定している範圍において一致(符合)することを以て足るものと解すべきものであるから、いやしくも右Bの判示住居侵入強盜の所爲が、被告人Aの教唆に基いてなされたものと認められる限り、被告人Aは住居侵入窃盜の範圍において、右Bの強盜の所爲について教唆犯としての責任を負うべきは當然であつて、被告人の教唆行爲において指示した犯罪の被害者と、本犯のなした犯罪の被害者とが異る一事を以て、直ちに被告人に本犯の犯罪について何等の責任なきものと速斷することを得ないものと云わなければならない。


Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:
cf. 最判昭43・12・24(昭和42(あ)1988 弁護士法違反、同教唆、恐喝、窃盗) 全文

判示事項
 弁護士法第七二条違反の罪の教唆犯が成立しないとされた事例

裁判要旨
 弁護士でない者に、自己の法律事件の示談解決を依頼し、これに報酬を与えもしくは与えることを約束しても、弁護士法第七二条違反の罪の教唆犯は成立しないものと解すべきである。

刑法62条 ほう

第62条 正犯をほう助した者は、従犯とする。
 
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。


e-Gov 刑法

 

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最決昭44・7・17(昭和43(あ)1889 猥せつ図画公然陳列幇助) 全文

判示事項
 正犯を間接に幇助したものとして従犯の成立が認められた事例

裁判要旨
 被告人が、甲またはその得意先の者において不特定の多数人に観覧せしめるであろうことを知りながら、猥せつ映画フイルムを甲に貸与し、甲からその得意先である乙に右フイルムが貸与され、乙においてこれを映写し十数名の者に観覧させて公然陳列するに至つた場合、被告人の所為については、正犯たる乙の犯行を間接に幇助したものとして、従犯が成立する。

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最決昭57・2・17(昭和55(あ)515 覚せい剤取締法違反、関税法違反) 全文

判示事項
 一 幇助罪の個数
 二 幇助罪が数個成立する場合と刑法五四条一項にいう一個の行為

裁判要旨
 一 幇助罪の個数は、正犯の罪のそれに従つて決定される。
 二 幇助罪が数個成立する場合において、それらが刑法五四条一項にいう一個の行為によるものであるか否かは、幇助行為それ自体についてみるべきである。

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最決昭57・2・17(昭和55(あ)515 覚せい剤取締法違反、関税法違反) 全文

判示事項
 一 幇助罪の個数
 二 幇助罪が数個成立する場合と刑法五四条一項にいう一個の行為

裁判要旨
 一 幇助罪の個数は、正犯の罪のそれに従つて決定される。
 二 幇助罪が数個成立する場合において、それらが刑法五四条一項にいう一個の行為によるものであるか否かは、幇助行為それ自体についてみるべきである。

信託法90条 委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例

第90条 次の各号に掲げる信託においては、当該各号の委託者は、受益者を変更する権利を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
 一 委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託
 
 二 委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託
 
2 前項第二号の受益者は、同号の委託者が死亡するまでは、受益者としての権利を有しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。


e-Gov 信託法

刑法65条 身分犯の共犯

第65条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
 
2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。


e-Gov 刑法

 

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判昭32・11・19(昭和30(あ)3640 業務上横領) 全文

判示事項
 身分的共犯の処罰。

裁判要旨
 村長、助役が収入役と共謀の上、収入役の保管にかかる新制中学校建設資金の寄附金を横領したときは、刑法第六五条第一項により同法第二五三条に該当する共犯となるが、村長、助役は業務上物の占有者たる身分がないから、同法第二五二条第一項の刑を科すべきものである。

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判昭42・3・7(昭和41(あ)1651 麻薬取締法違反) 全文

判示事項
 麻薬取締法第六四条と刑法第六五条第二項にいう「身分ニ因リ特ニ刑ノ軽重アルトキ」

裁判要旨
 麻薬取締法第六四条が、営利の目的の有無により刑の軽重を区別しているのは、刑法第六五条第二項にいう「身分ニ因リ特ニ刑ノ軽重アルトキ」にあたる。

Un pas de plus ! もう一歩先へ

刑法65条の身分には一時的な心理状態も含まれる

cf. 最判昭27・9・19(昭和27(れ)103 恐喝未遂、横領) 全文

判示事項
 一 刑法第六五条にいわゆる「身分」の意義
 二 横領の目的物を犯人が占有する状態は右にいわゆる「身分」にあたるか

裁判要旨
 刑法第六五条にいわゆる身分は、男女の性別、内外人の別、親族の関係、公務員たるの資格のような関係のみに限らず、総て一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態を指称するものであつて、刑法二五二条においては、横領罪の目的物に対する犯人の関係が占有という特殊の状態にあることが刑法六五条にいわゆる身分に該るものと云わなければならない。

刑法68条 法律上の減軽の方法

第68条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
 
 一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
 
 二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
 
 三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
 
 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
 
 五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
 
 六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。


e-Gov 刑法