第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
刑法83条 削除
第83条 削除
刑法84条 削除
第84条 削除
刑法85条 削除
第85条 削除
刑法86条 削除
第86条 削除
刑法87条 未遂罪
第87条 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
刑法88条 予備及び陰謀
第88条 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
刑法89条 削除
第89条 削除
民事執行法169条 動産の引渡しの強制執行
民事執行法170条 目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行
第170条 第三者が強制執行の目的物を占有している場合においてその物を債務者に引き渡すべき義務を負つているときは、物の引渡しの強制執行は、執行裁判所が、債務者の第三者に対する引渡請求権を差し押さえ、請求権の行使を債権者に許す旨の命令を発する方法により行う。
2 第百四十四条、第百四十五条(第四項を除く。)、第百四十七条、第百四十八条、第百五十五条第一項及び第三項並びに第百五十八条の規定は、前項の強制執行について準用する。
