第482条 懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。
一 刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。
二 年齢七十年以上であるとき。
三 受胎後百五十日以上であるとき。
四 出産後六十日を経過しないとき。
五 刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき。
六 祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。
七 子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
八 その他重大な事由があるとき。
刑事訴訟法483条 訴訟費用の執行停止
第483条 第五百条に規定する申立の期間内及びその申立があつたときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、その申立についての裁判が確定するまで停止される。
刑事訴訟法484条 執行のための呼出し
第484条 死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のため、出頭すべき日時及び場所を指定してこれを呼び出さなければならない。呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。
刑事訴訟法484条の2 執行のための呼出しを受けた者の不出頭に対する罰則
第484条の2 前条前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
刑事訴訟法485条 収容状の発付
第485条 死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。
刑事訴訟法486条 検事長に対する収容の請求
第486条 死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。
2 請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。
刑事訴訟法487条 収容状
第487条 収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印しなければならない。
刑事訴訟法488条 収容状の効力
第488条 収容状は、勾引状と同一の効力を有する。
刑事訴訟法489条 収容状の執行
第489条 収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。
刑事訴訟法490条 財産刑等の執行
第490条 罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によつてこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2 前項の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。