刑事訴訟法482条 拘禁刑の執行停止

第482条 懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。
 
 一 刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。
 
 二 年齢七十年以上であるとき。
 
 三 受胎後百五十日以上であるとき。
 
 四 出産後六十日を経過しないとき。
 
 五 刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき。
 
 六 祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。
 
 七 子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
 
 八 その他重大な事由があるとき。


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刑事訴訟法490条 財産刑等の執行

第490条 罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によつてこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
 
2 前項の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。


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