第328条 第三百二十一条乃至第三百二十四条の規定により証拠とすることができない書面又は供述であつても、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができる。
刑事訴訟法329条 管轄違いの判決
第329条 被告事件が裁判所の管轄に属しないときは、判決で管轄違の言渡をしなければならない。但し、第二百六十六条第二号の規定により地方裁判所の審判に付された事件については、管轄違の言渡をすることはできない。
刑事訴訟法330条 管轄違い言渡しの制限
第330条 高等裁判所は、その特別権限に属する事件として公訴の提起があつた場合において、その事件が下級の裁判所の管轄に属するものと認めるときは、前条の規定にかかわらず、決定で管轄裁判所にこれを移送しなければならない。
刑事訴訟法331条 管轄違い言渡しの制限
第331条 裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない。
2 管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。
刑事訴訟法332条 移送の決定
第332条 簡易裁判所は、地方裁判所において審判するのを相当と認めるときは、決定で管轄地方裁判所にこれを移送しなければならない。
刑事訴訟法333条 刑の言渡しの判決、刑の執行猶予の言渡し
第333条 被告事件について犯罪の証明があつたときは、第三百三十四条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。
2 刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならない。猶予の期間中保護観察に付する場合も、同様とする。
刑事訴訟法334条 刑の免除の判決
第334条 被告事件について刑を免除するときは、判決でその旨の言渡をしなければならない。
刑事訴訟法335条 有罪判決に示すべき理由
第335条 有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。
2 法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない。
刑事訴訟法336条 無罪の判決
第336条 被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。
刑事訴訟法337条 免訴の判決
第337条 左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。