刑事訴訟法439条 再審請求権者

第439条 再審の請求は、左の者がこれをすることができる。
 
 一 検察官
 二 有罪の言渡を受けた者
 三 有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人
 四 有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
 
2 第四百三十五条第七号又は第四百三十六条第一項第二号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。


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刑事訴訟法445条 事実の取調べ

第445条 再審の請求を受けた裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に再審の請求の理由について、事実の取調をさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。


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