第4条 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。
行政代執行法5条 費用納付命令
第5条 代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。
行政代執行法6条 費用の徴収
第6条 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。
2 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。
3 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。
家事事件手続規則1条 当事者等が裁判所に提出すべき書面の記載事項
第1条 申立書その他の当事者、利害関係参加人又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者、利害関係参加人又は代理人が記名押印するものとする。
一 当事者及び利害関係参加人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 事件の表示
三 附属書類の表示
四 年月日
五 裁判所の表示
2 前項の規定にかかわらず、当事者、利害関係参加人又は代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する同項の書面については、これを記載することを要しない。
商業登記規則71条 電子公告に関する登記
第71条 電子公告を公告方法としたことによる変更の登記をしたときは、会社法第九百十一条第三項第二十六号及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条の四各号(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第十条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十四条に規定する事項の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
もう一歩先へ
電子公告への変更登記をしたときは、決算公告の電磁的開示の登記は登記官の職権で抹消されます。
電子公告をするためのウェブページのアドレスと別に、決算公告をするためのウェブページのアドレスを登記することができます。
cf. 会社法施行規則220条 インターネットによる計算書類の公告改正前法人税法153条 当該職員の質問検査権
第153条 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。
もう一歩先へ
平成13年法律第129号による改正前のもの。
改正前法人税法156条 当該職員の質問検査権
第156条 前三条の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
もう一歩先へ
平成13年法律第129号による改正前のもの。
法人税法153条から157条まで 削除
家事事件手続法255条 家事調停の申立て
第255条 家事調停の申立ては、申立書(次項及び次条において「家事調停の申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。
2 家事調停の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 申立ての趣旨及び理由
3 家事調停の申立てを不適法として却下する審判に対しては、即時抗告をすることができる。
4 第四十九条第三項から第六項まで及び第五十条(第一項ただし書を除く。)の規定は、家事調停の申立てについて準用する。この場合において、第四十九条第四項中「第二項」とあるのは、「第二百五十五条第二項」と読み替えるものとする。
cf.
家事事件手続規則127条 家事調停の申立て等・法第二百五十五条等
医師法4条 相対的欠格事由
第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
