第3条 学校施設は、学校が学校教育の目的に使用する場合を除く外、使用してはならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 法律又は法律に基く命令の規定に基いて使用する場合
二 管理者又は学校の長の同意を得て使用する場合
2 管理者又は学校の長は、前項第二号の同意を与えるには、他の法令の規定に従わなければならない。
不動産登記事務取扱手続準則43条 事前通知
第43条 事前通知は,別記第55号様式の通知書(以下「事前通知書」という。)によるものとする。
2 登記官は,法第22条に規定する登記義務者が法人である場合において,事前通知をするときは,事前通知書を当該法人の主たる事務所にあてて送付するものとする。ただし,申請人から事前通知書を法人の代表者の住所にあてて送付を希望する旨の申出があったときは,その申出に応じて差し支えない。
不動産登記事務取扱手続準則44条 事前通知書のあて先の記載
第44条 事前通知書を送付する場合において,申請人から,申請情報の内容とした申請人の住所に,例えば,「何アパート内」又は「何某方」と付記して事前通知書を送付されたい旨の申出があったときは,その申出に応じて差し支えない。
2 前項の規定は,前条第2項ただし書の場合について準用する。
もう一歩先へ
実際には、アパート等の肩書があるのに住民票上には記載がない場合には、事前通知の送付先について、申請人の住所に「◯◯アパート△△号室」と付記して事前通知書を送付をしていただきたく申出する。として申請情報に記載することで、事前通知先を指定できます。
会社整備法35条 特別清算に関する規定の適用除外
第35条 特例有限会社については、会社法第二編第九章第二節の規定は、適用しない。
民事訴訟法157条 時機に後れた攻撃防御方法の却下等
第157条 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
2 攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。
もう一歩先へ
会社整備法21条 取締役に関する規定の適用除外
第21条 特例有限会社については、会社法第三百四十八条第三項及び第四項並びに第三百五十七条の規定は、適用しない。
民事訴訟法157条の2 審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下
第157条の2 第百四十七条の三第三項又は第百五十六条の二(第百七十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間が定められている場合において、当事者がその期間の経過後に提出した攻撃又は防御の方法については、これにより審理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。ただし、その当事者がその期間内に当該攻撃又は防御の方法を提出することができなかったことについて相当の理由があることを疎明したときは、この限りでない。
民事訴訟法158条 訴状等の陳述の擬制
第158条 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
民事訴訟法159条 自白の擬制
第159条 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
道路運送法9条の3 一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金
第9条の3 一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
一 能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであること。
二 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三 他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものであること。
四 運賃及び料金が対距離制による場合であつて、国土交通大臣がその算定の基礎となる距離を定めたときは、これによるものであること。
3 一般乗用旅客自動車運送事業者は、第一項の国土交通省令で定める料金を定めようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
4 第九条第六項の規定は、前項の料金について準用する。この場合において、同条第六項中「当該一般乗合旅客自動車運送事業者」とあるのは、「当該一般乗用旅客自動車運送事業者」と読み替えるものとする。
