民事訴訟法216条 証人尋問の規定の準用

第216条 第百九十一条の規定は公務員又は公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、第百九十七条から第百九十九条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、第二百一条第一項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合、鑑定人が宣誓を拒む場合及び鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用する。


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会社法9条 自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任

第9条 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。


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cf. 商法14条 自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任

民事訴訟法218条 鑑定の嘱託

第218条 裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。
 
2 前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署又は法人の指定した者に鑑定書の説明をさせることができる。


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改正前商法39条 共同支配人

第39条 商人ハ数人ノ支配人ガ共同シテ代理権ヲ行使スベキ旨ヲ定ムルコトヲ得
 
2 前項ノ場合ニ於テ支配人ノ一人ニ対シテ為シタル意思表示ハ営業主ニ対シテ其ノ効力ヲ生ズ

手形法75条 手形要件

第75条 約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
 
 一 証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル約束手形ナルコトヲ示ス文字
 
 二 一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル約束
 
 三 満期ノ表示
 
 四 支払ヲ為スベキ地ノ表示
 
 五 支払ヲ受ケ又ハ之ヲ受クル者ヲ指図スル者ノ名称
 
 六 手形ヲ振出ス日及地ノ表示
 
 七 手形ヲ振出ス者(振出人)ノ署名


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手形法76条 手形要件の欠缺

第76条 前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ約束手形タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
 
2 満期ノ記載ナキ約束手形ハ之ヲ一覧払ノモノト看做ス
 
3 振出地ハ特別ノ表示ナキ限リ之ヲ支払地ニシテ且振出人ノ住所地タルモノト看做ス
 
4 振出地ノ記載ナキ約束手形ハ振出人ノ名称ニ附記シタル地ニ於テ之ヲ振出シタルモノト看做ス


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