民事訴訟法232条 検証の目的の提示等

第232条 第二百十九条第二百二十三条第二百二十四条第二百二十六条及び第二百二十七条の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
 
2 第三者が正当な理由なく前項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
 
3 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。


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民事訴訟法235条 管轄裁判所等

第235条 訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。
 
2 訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。
 
3 急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。


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商法7条 小商人

第7条 第五条前条次章第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。


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もう一歩先へ
商人の中には、行商人や露天商など、営業規模が極めて零細な者がおり、このような者にまで商法上の規定のすべてを適用するのは適当ではないとの考慮から、小商人には、商法のいくつかの規定を適用しないものとされています。
 

商法9条 登記の効力

第9条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
 
2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。


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会社法施行規則218条の5 特定責任追及の訴えの提起の請求方法

第218条の5 法第八百四十七条の三第一項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 
 一 被告となるべき者
 
 二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
 
 三 最終完全親会社等の名称及び住所並びに当該最終完全親会社等の株主である旨


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