民法906条の2 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲

第906条の2 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
 
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。


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もう一歩先へ 1項:
「同意」は、錯誤、詐欺又は強迫がによってされた場合については、その同意の意思表示は取り消すことができますが、特段の規定がないため、他の意思表示と同様に原則として撤回することはできません。

cf. 民法95条 錯誤

cf. 民法96条 詐欺又は強迫

民事訴訟法243条 終局判決

第243条 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
 
2 裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
 
3 前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。


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民事訴訟法244条 終局判決

第244条 裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。


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会社法施行規則218条 株式会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法

第218条 法第八百四十七条第四項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 
 一 株式会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
 
 二 法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
 
 三 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴えを提起しないときは、その理由


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民事訴訟法245条 中間判決

第245条 裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。


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もう一歩先へ 後段:
「請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因」についての判決は、ドイツ民事訴訟法に倣って原因判決と呼ばれることがあります。

民事訴訟法246条 判決事項

第246条 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。


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もう一歩先へ
cf. 最判昭46・6・29(約束手形金請求) 全文

判示事項
 当事者の一定の主張を排斥するために当事者から主張されない他の事実を認定することと弁論主義

裁判要旨
 請求原因事実または抗弁事実の存否に争いがある場合に、裁判所が右主張事実を証拠上肯認することができない事情として、右事実と両立せず、かつ、相手方に主張責任のない事実を認定し、もつて右請求原因事実または抗弁事実の立証なしとして排斥することは、認定された事実が当事者によつて主張されていない場合でも、弁論主義に違反しない。

もう一歩先へ
cf. 最判昭55・2・7(遺留分減殺) 全文

判示事項
 不動産の所有権移転経過の認定について弁論主義違反の違法があるとされた事例

裁判要旨
 原告らが、係争不動産は原告らの被相続人乙が甲から買い受け乙の死亡によつて原告らが共同相続したものであると主張して、右不動産の所有名義人である被告に対し、共有持分権に基づき各持分に応ずる所有権移転登記手続を求め、これに対し被告が、右不動産は被告の夫丙が甲から買い受けたものであり丙の死亡によつて被告がそれを相続取得したものであると主張したにとどまる場合において、裁判所が、右不動産は乙が甲から買い受けたのち丙に死因贈与したものであるとの事実を認定し、原告らの請求を排斥するのは、弁論主義に違反する。

民事訴訟法247条 自由心証主義

第247条 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。


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もう一歩先へ Un pas de plus !
cf. 最判昭41・11・15(昭和41(オ)303  約束手形金請求) 全文
 
判示事項
 採証法則に違反するとされた事例

裁判要旨
 ある事実の存在を肯認するに足りる証拠がある場合において、これを排斥することなく、漫然その事実を肯認するに足りる証拠がないとすることは、採証法則上、許されない。
 

会社法851条 株主でなくなった者の訴訟追行

第851条 責任追及等の訴えを提起した株主又は第八百四十九条第一項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。
 一 その者が当該株式会社の株式交換又は株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。
 二 その者が当該株式会社が合併により消滅する会社となる合併により、合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式を取得したとき。
 
2 前項の規定は、同項第一号(この項又は次項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、前項の株主が同項の訴訟の係属中に当該株式会社の完全親会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。この場合において、同項(この項又は次項において準用する場合を含む。)中「当該株式会社」とあるのは、「当該完全親会社」と読み替えるものとする。
 
3 第一項の規定は、同項第二号(前項又はこの項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、第一項の株主が同項の訴訟の係属中に合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。この場合において、同項(前項又はこの項において準用する場合を含む。)中「当該株式会社」とあるのは、「合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社」と読み替えるものとする。


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