会社法182条の6 株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等

第182条の6 株式の併合をした株式会社は、効力発生日後遅滞なく、株式の併合が効力を生じた時における発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の発行済株式)の総数その他の株式の併合に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
 
2 株式会社は、効力発生日から六箇月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
 
3 株式の併合をした株式会社の株主又は効力発生日に当該株式会社の株主であった者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
 一 前項の書面の閲覧の請求
 二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求


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会社法施行規則23条 子会社による親会社株式の取得

第23条 法第百三十五条第二項第五号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 
 一 吸収分割(法以外の法令(外国の法令を含む。以下この条において同じ。)に基づく吸収分割に相当する行為を含む。)に際して親会社株式の割当てを受ける場合
 
 二 株式交換(法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為を含む。)に際してその有する自己の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)と引換えに親会社株式の割当てを受ける場合
 
 三 株式移転(法以外の法令に基づく株式移転に相当する行為を含む。)に際してその有する自己の株式と引換えに親会社株式の割当てを受ける場合
 
 四 他の法人等が行う株式交付(法以外の法令に基づく株式交付に相当する行為を含む。)に際して親会社株式の割当てを受ける場合
 
 五 親会社株式を無償で取得する場合
 
 六 その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により親会社株式の交付を受ける場合
 
 七 その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該親会社株式の交付を受ける場合
  イ 組織の変更
  ロ 合併
  ハ 株式交換(法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
  ニ 株式移転(法以外の法令に基づく株式移転に相当する行為を含む。)
  ホ 取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
  ヘ 全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得
 
 八 その有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに親会社株式の交付をする場合において、当該親会社株式の交付を受けるとき。
 
 九 法第百三十五条第一項の子会社である者(会社を除く。)が行う次に掲げる行為に際して当該者がその対価として親会社株式を交付するために、その対価として交付すべき当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得する場合
  イ 組織の変更
  ロ 合併
  ハ 法以外の法令に基づく吸収分割に相当する行為による他の法人等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
  ニ 法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為による他の法人等が発行している株式の全部の取得
 
 十 他の法人等(会社及び外国会社を除く。)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する親会社株式を譲り受けるとき。
 
 十一 合併後消滅する法人等(会社を除く。)から親会社株式を承継する場合
 
 十二 吸収分割又は新設分割に相当する行為により他の法人等(会社を除く。)から親会社株式を承継する場合
 
 十三 親会社株式を発行している株式会社(連結配当規制適用会社に限る。)の他の子会社から当該親会社株式を譲り受ける場合
 
 十四 その権利の実行に当たり目的を達成するために親会社株式を取得することが必要かつ不可欠である場合(前各号に掲げる場合を除く。)


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会社法135条 親会社株式の取得の禁止

第135条 子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得してはならない。
 
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 一 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合
 二 合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合
 三 吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
 四 新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
 五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合
 
3 子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
親会社、子会社の定義は会社法2条3号、4号。

cf. 会社法2条 定義

民事訴訟法298条 第一審の訴訟行為の効力等

第298条 第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。
 
2 第百六十七条の規定は、第一審において準備的口頭弁論を終了し、又は弁論準備手続を終結した事件につき控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について、第百七十八条の規定は、第一審において書面による準備手続を終結した事件につき同条の陳述又は確認がされた場合において控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。


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民事訴訟法299条 第一審の管轄違いの主張の制限

第299条 控訴審においては、当事者は、第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。ただし、専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)については、この限りでない。
 
2 前項の第一審裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。


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