商業登記法6条 商業登記簿

第6条 登記所に次の商業登記簿を備える。
 
 一 商号登記簿
 
 二 未成年者登記簿
 
 三 後見人登記簿
 
 四 支配人登記簿
 
 五 株式会社登記簿
 
 六 合名会社登記簿
 
 七 合資会社登記簿
 
 八 合同会社登記簿
 
 九 外国会社登記簿


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民事訴訟法382条 支払督促の要件

第382条 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。


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民事訴訟法383条 支払督促の申立て

第383条 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
 
2 次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。
 一 事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの 当該事務所又は営業所の所在地
 二 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求 手形又は小切手の支払地


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会社法382条 取締役への報告義務

第382条 監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。


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商業登記法43条 会社以外の商人の支配人の登記

第43条 商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
 一 支配人の氏名及び住所
 二 商人の氏名及び住所
 三 商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
 四 支配人を置いた営業所
 
2 第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。


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