地方自治法244条の3 公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用

第244条の3 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。
 
2 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。
 
3 前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。


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地方自治法244条の4 公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求

第244条の4 普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
 
2 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
 
3 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
 
4 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。


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会社法360条 株主による取締役の行為の差止め

第360条 六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
 
2 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
 
3 監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」とする。


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もう一歩先へ
株主代表訴訟が事後的に行使されるものであるのに対し、本条の取締役の行為の差止めは事前に行使されるものです。

執行役については↓

cf. 会社法422条 株主による執行役の行為の差止め

会社法385条 監査役による取締役の行為の差止め

第385条 監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
 
2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。


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保険業法7条 商号又は名称

第7条 保険会社は、その商号又は名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。
 
2 保険会社でない者は、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。


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信託業法14条 商号

第14条 信託会社は、その商号中に信託という文字を用いなければならない。
 
2 信託会社でない者は、その名称又は商号のうちに信託会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。ただし、担保付社債信託法第三条の免許又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた者については、この限りでない。


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銀行法6条 商号

第6条 銀行は、その商号中に銀行という文字を使用しなければならない。
 
2 銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。
 
3 銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


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罰則 2項:

商業登記規則50条 商号の登記に用いる符号

第50条 商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。
 
2 前項の指定は、告示してしなければならない。


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もう一歩先へ
ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。

そのため「風 雲株式会社」は許容されず、登記の際には空白のないものとして登記されます。

cf. 商号にローマ字等を用いることについて@法務省

会社法978条 過料に処すべき行為

第978条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
 
 一 第六条第三項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者
 
 二 第七条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者
 
 三 第八条第一項の規定に違反して、他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者


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会社法8条 会社と誤認させる名称等の使用の禁止

第8条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
 
2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。


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