民事訴訟につき最高裁判所が上告裁判所である場合には、裁判所は、民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第四百二条の規定にかかわらず、上告理由で左の各号に該当するもののほか、法令の解釈に関する重要な主張を含むと認めるものに基いて調査すれば足りる。
一 原判決が憲法の解釈を誤つたこと、その他憲法に違反したこと。
二 原判決が最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、原判決が大審院又は上告裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。
2 この法律は、昭和二十七年六月一日から、その効力を失う。
3 この法律施行前、高等裁判所の第二審又は第一審の口頭弁論が終結した事件及び地方裁判所の第一審判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、なお従前の例による。
刑法23条 刑期の計算
第23条 刑期は、裁判が確定した日から起算する。
2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
刑法24条 受刑等の初日及び釈放
第24条 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
刑法25条 刑の全部の執行猶予
第25条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
刑法25条の2 刑の全部の執行猶予中の保護観察
刑法26条 刑の全部の執行猶予の必要的取消し
刑法26条の2 刑の全部の執行猶予の裁量的取消し
刑法26条の3 刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し
第26条の3 前二条の規定により禁錮以上の刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない
刑法27条 刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果
第27条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
刑法27条の2 刑の一部の執行猶予
第27条の2 次に掲げる者が三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
三 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
3 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき懲役又は禁錮があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき懲役若しくは禁錮の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。