第575条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。
民法574条 代金の支払場所
第574条 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。
民事再生法54条 監督命令
第54条 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の処分(以下「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ再生債務者がすることができない行為を指定しなければならない。
3 法人は、監督委員となることができる。
4 第二項に規定する監督委員の同意を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
5 裁判所は、監督命令を変更し、又は取り消すことができる。
6 監督命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
7 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
会社法6条 商号
第6条 会社は、その名称を商号とする。
2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
cf.
商業登記法27条 同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止
会社整備法3条 商号に関する特則
第3条 前条第一項の規定により存続する株式会社は、会社法第六条第二項の規定にかかわらず、その商号中に有限会社という文字を用いなければならない。
2 前項の規定によりその商号中に有限会社という文字を用いる前条第一項の規定により存続する株式会社(以下「特例有限会社」という。)は、その商号中に特例有限会社である株式会社以外の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3 特例有限会社である株式会社以外の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社は、その商号中に、特例有限会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
4 前二項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者は、百万円以下の過料に処する。
会社整備法6条 定款の備置き及び閲覧等に関する特則
第6条 第二条第一項の規定により存続する株式会社は、会社法第三十一条第二項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、この節の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。
会社整備法77条 定款の備置き及び閲覧等に関する特則
第77条 新株式会社は、会社法第三十一条第二項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、前章第四節及びこの款の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。
経営承継円滑化法10条 合意の効力の消滅
第10条 第八条第一項に規定する合意は、次に掲げる事由が生じたときは、その効力を失う。
一 第七条第一項又は第二項の確認が取り消されたこと。
二 旧代表者の生存中に会社事業後継者が死亡し、若しくは心身の故障のため代表者の職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者に該当するに至ったこと又は旧個人事業者の生存中に個人事業後継者が死亡したこと。
三 当該合意の当事者(旧代表者の推定相続人でない会社事業後継者及び旧個人事業者の推定相続人でない個人事業後継者を除く。)以外の者が新たに旧代表者又は旧個人事業者の推定相続人となったこと。
四 当該合意の当事者の代襲者が旧代表者又は旧個人事業者の養子となったこと。
経営承継円滑化法11条 削除
改正前民法551条 贈与者の担保責任
第551条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
cf.
民法551条 贈与者の引渡義務等