会社法593条 業務を執行する社員と持分会社との関係

第593条 業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。
 
2 業務を執行する社員は、法令及び定款を遵守し、持分会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
 
3 業務を執行する社員は、持分会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
 
4 民法第六百四十六条から第六百五十条までの規定は、業務を執行する社員と持分会社との関係について準用する。この場合において、同法第六百四十六条第一項、第六百四十八条第二項、第六百四十八条の二第六百四十九条及び第六百五十条中「委任事務」とあるのは「その職務」と、同法第六百四十八条第三項第一号中「委任事務」とあり、及び同項第二号中「委任」とあるのは「前項の職務」と読み替えるものとする。
 
5 前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。


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もう一歩先へ 5項:

会社法599条 持分会社の代表

第599条 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
 
2 前項本文の業務を執行する社員が二人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。
 
3 持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。
 
4 持分会社を代表する社員は、持分会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
 
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。


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cf. 会社法590条 持分会社の業務の執行

もう一歩先へ 3項:

民法400条 特定物の引渡しの場合の注意義務

第400条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。


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改正前民法400条 特定物の引渡しの場合の注意義務

民法401条 種類債権

第401条 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
 
2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。


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利息制限法1条 利息の制限

第1条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
 
 一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
 
 二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
 
 三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分


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商業登記法106条 持分会社の種類の変更の登記

第106条 合名会社が会社法第六百三十八条第一項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合名会社についての登記の申請と前条第一項又は第二項の登記の申請とは、同時にしなければならない。
 
2 申請書の添付書面に関する規定は、合名会社についての前項の登記の申請については、適用しない。
 
3 登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。


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商業登記法113条 持分会社の種類の変更の登記

第113条 合資会社が会社法第六百三十八条第二項第一号又は第六百三十九条第一項の規定により合名会社となつた場合の合名会社についてする登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
 
2 合資会社が会社法第六百三十八条第二項第二号又は第六百三十九条第二項の規定により合同会社となつた場合の合同会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 一 定款
 二 会社法第六百三十八条第二項第二号の規定により合同会社となつた場合には、同法第六百四十条第一項の規定による出資に係る払込み及び給付が完了したことを証する書面
 
3 第百四条及び第百六条の規定は、前二項の場合について準用する。


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商業登記法81条 新設合併による設立の登記

第81条 新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 
 一 新設合併契約書
 
 二 定款
 
 三 第四十七条第二項第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる書面
 
 四 前条第四号に掲げる書面
 
 五 新設合併消滅会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅会社の本店がある場合を除く。
 
 六 新設合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法第八百四条第一項及び第三項の規定による新設合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面
 
 七 新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面
 
 八 新設合併消滅会社において会社法第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 
 九 新設合併消滅会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面
 
 十 新設合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面


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