民法452条 催告の抗弁

第452条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。


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もう一歩先へ 2項ただし書き:
主債務者が破産している場合は、主債務者に催告しても実効性を欠くことから、催告の抗弁権は失われます。