民法876条の9 補助人に代理権を付与する旨の審判

第876条の9 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
 
2 第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。


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民法876条の4 保佐人に代理権を付与する旨の審判

第876条の4 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
 
2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
 
3 家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。


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民法847条 後見人の欠格事由

第847条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
 
一 未成年者
 
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
 
三 破産者
 
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
 
五 行方の知れない者


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民法826条 利益相反行為

第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
 
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。


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もう一歩先へ
本条の利益相反行為に反する行為は、無権代理となります。子が成年に達した後に、その追認をしなければ本人に効力が及びません。

子の利益保護という利益相反行為規制の趣旨から、親権者が追認することはできません。

cf. 民法860条1項 後見人の利益相反行為

cf. 家事事件手続法167条 管轄
cf. 家事事件手続法別表第1⇒65項

入管法施行規則43条 裁決・決定書等

第43条 法第四十九条第三項に規定する裁決及び法第五十条第一項に規定する許可に関する決定は、別記第六十一号様式による裁決・決定書によつて行うものとする。
 
2 法第四十九条第六項に規定する主任審査官による容疑者への通知は、別記第六十一号の二様式による裁決通知書によつて行うものとする。


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入管法施行規則44条 在留特別許可

第44条 法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可する場合には、同条第三項の規定により入国審査官に在留カードを交付させる場合及び第三項第一号の規定により上陸の種類及び上陸期間を定める場合を除き、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に別記第六十二号様式又は別記第六十二号の二様式による証印をし、旅券を所持していないときは同証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付し、又は既に交付を受けている在留資格証明書に同様式による証印をするものとする。
 
2 法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可する場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格を決定するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
 
3 法第五十条第二項の規定により付することができる必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
 一 法第二十四条第二号(法第九条第七項の規定に違反して本邦に上陸した者を除く。)又は第六号から第六号の四までに該当した者については、法第三章第四節に規定する上陸の種類及び第十三条から第十八条までの規定に基づく上陸期間
 二 活動の制限その他特に必要と認める事項


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入管法施行規則49条 仮放免

第49条 法第五十四条第一項の規定により仮放免を請求しようとする者は、別記第六十六号様式による仮放免許可申請書一通を提出しなければならない。
 
2 法第五十四条第二項の規定により仮放免をするときは、別記第六十七号様式による仮放免許可書を交付するものとする。
 
3 前条第二項の規定は、法第五十四条第二項の規定により仮放免の条件を付する場合について準用する。この場合において、前条第二項中「法第五十二条第六項」とあるのは「法第五十四条第二項」と読み替えるものとする。
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