民法362条 権利質の目的等

第362条 質権は、財産権をその目的とすることができる。
 
2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。


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もう一歩先へ 1項:
物権は、権利を目的として成立することがあります。