商業登記法134条 抹消の申請

第134条 登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。
 
 一 第二十四条第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事由があること。
 
 二 登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。
 
2 第百三十二条第二項の規定は、前項第二号の場合に準用する。


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無効原因がある登記をそのままにしておくと、登記の信頼性が損なわれ、また、当事者も故意又は過失により不実の登記をしたときは、その登記が不実であることを善意の第三者に対抗できないという不利益をうけるため、速やかに不実の登記を抹消する必要があります。
 
cf. 会社法908条2項 登記の効力
 
もう一歩先へ 2号:
欠格事由のある者が取締役に選任され、その就任の登記がされている場合には、会社は、その登記の抹消を申請することができます。
 
cf. 会社法331条 取締役の資格等

改正前民法251条 共有物の変更

第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない


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cf. 民法251条 共有物の変更

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共有不動産上の根抵当権の確定請求は共有者全員でする必要があります。
確定請求は保存行為として単独で行い得るものではないからです。

cf. 民法398条の19 根抵当権の元本の確定請求

cf. 民法252条ただし書き 共有物の管理

会社法332条 取締役の任期

第332条 取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
 
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
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民法134条 随意条件

第134条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。


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気が向いたら売ってあげよう、というような契約は有効に成立しません。
このような場合は、債権者が履行を求めても債務者がこれを断れば効力は生じず、当事者に法的拘束力を生じさせる意思がないと考えて法律行為を無効とする趣旨です。

しかしながら、毎月小遣いをやるけど、気が向いたらストップする、というような契約は有効です。
気に入らなくなったら打ち切るというのは一応、契約の拘束力を発生させる意味があるからです。
そのため、随意条件でも解除条件の場合は有効になります。

民法124条 追認の要件

第124条 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
 
2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
 一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
 二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。


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改正前民法124条 追認の要件

 
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取り消すことができる行為を追認した後には、取り消すことができなくなり、その行為は有効に確定されます。

民法125条 法定追認

第125条 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

 一 全部又は一部の履行
 
 二 履行の請求
 
 三 更改
 
 四 担保の供与
 
 五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
 
 六 強制執行


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改正前民法125条 法定追認

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法定追認は、取消権者が取消権を有することを知っていたことは原則として不要です。

そのため、改正前民法の同条の「前条の規定により」を削除することによって、法定追認の要件は意思表示による追認の要件と異なるという判例(大判大正12年6月11日)の解釈が否定されることを避けています。

cf. 民法124条 追認の要件
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法定追認は、その前提に追認する意思があったんだろうと思われる場合に、追認の効果が発生します。

例えば未成年者がバイクを買った場合に、子供がバイクを買ったということを知りながら、保護者がバイクを受けった場合は、受け取った行為そのものが追認を意味すると見ても十分です。少なくとも契約を取消すのならば、取消すことと矛盾するような態度は取引の安全を害します。

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詐欺・強迫・制限行為能力等、取消しができる場合に、これを取消すことによってその者を保護するという趣旨を実現するために、相手方の一方的な意思によっては追認が生じることのないようになっています。

民法113条 無権代理

第113条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
 
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない


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