民法589条 利息

第589条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
 
2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。


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改正前民法589条 消費貸借の予約と破産手続の開始

 
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消費貸借契約(民法587条 消費貸借)に基づく貸金返還請求権と利息特約(本条)に基づく利息請求権は実体法上別個の請求権なので、訴訟物は複数となります。
もう一歩先へ 1項:
民法では、特約がなければ、利息を請求することができませんが、商人間においては、特約がなくても法定利息を請求することができます。

cf. 商法513条 利息請求権

会社法598条 法人が業務を執行する社員である場合の特則

第598条 法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。
 
2 第五百九十三条から前条までの規定は、前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者について準用する。


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業務執行社員になることができない法人

  • 信用協同組合(協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条)
  • 信用金庫(信用金庫法(昭和26年法律第238号)第89条第1項)
  • 労働金庫(労働金庫法(昭和28年法律第227号)第94条第1項)
  • 銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第12条の3)
  • 保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第100条の4)等

平成18年3月31日民商第782号通達

cf. 商業・法人登記関係の主な通達等@法務省

改正債権法附則15条 債権の目的に関する経過措置

第15条 施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については、新法第四百四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
2 新法第四百四条第四項の規定により法定利率に初めて変動があるまでの各期における同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)」とあるのは「民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行後最初の期」と、「直近変動期における法定利率」とあるのは「年三パーセント」とする。


改正債権法@法務省

 

もう一歩先へ
施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正債権法附則1条 施行期日
 
もう一歩先へ 1項:
法定利率に関する経過措置については、施行日前に利息が生じた場合にはその利息を生ずべき債権(元本債権)については改正前の年5%を適用しています。

cf. 改正前民法404条 法定利率

会社法845条 持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力

第845条 持分会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効又は取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員の全員の同意によって、当該持分会社を継続することができる。この場合においては、当該原因がある社員は、退社したものとみなす。


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民法153条 時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲

第153条 第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
 
2 第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
 
3 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。


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改正前民法148条 時効の中断の効力が及ぶ者の範囲

会社法604条 持分会社の社員の加入

第604条 持分会社は、新たに社員を加入させることができる。
 
2 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。
 
3 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。


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