第589条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
もう一歩先へ
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消費貸借契約(民法587条 消費貸借)に基づく貸金返還請求権と利息特約(本条)に基づく利息請求権は実体法上別個の請求権なので、訴訟物は複数となります。
もう一歩先へ 1項:
会社法598条 法人が業務を執行する社員である場合の特則
第598条 法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。
2 第五百九十三条から前条までの規定は、前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者について準用する。
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業務執行社員になることができない法人
- 信用協同組合(協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条)
- 信用金庫(信用金庫法(昭和26年法律第238号)第89条第1項)
- 労働金庫(労働金庫法(昭和28年法律第227号)第94条第1項)
- 銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第12条の3)
- 保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第100条の4)等
平成18年3月31日民商第782号通達
cf. 商業・法人登記関係の主な通達等@法務省改正債権法附則15条 債権の目的に関する経過措置
改正前商法514条 商事法定利率
会社法845条 持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力
第845条 持分会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効又は取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員の全員の同意によって、当該持分会社を継続することができる。この場合においては、当該原因がある社員は、退社したものとみなす。
改正前民法722条 損害賠償の方法及び過失相殺
第722条 第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
改正前民法148条 時効の中断の効力が及ぶ者の範囲
第148条 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
民法153条 時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲
会社法604条 持分会社の社員の加入
第604条 持分会社は、新たに社員を加入させることができる。
2 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。
3 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。
司法書士法44条の4 解散及び清算の監督に関する事件の管轄
第44条の4 司法書士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
