入管特例法6条 特別永住許可書の交付

第6条 出入国在留管理庁長官は、第四条第一項の許可をする場合には、特別永住者として本邦で永住することを許可する旨を記載した書面(以下「特別永住許可書」という。)を、居住地の市町村の長を経由して、交付するものとする。
 
2 出入国在留管理庁長官は、前条第一項の許可をする場合には、入国審査官に、特別永住許可書を交付させるものとする。


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民法902条の2 相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使

第902条の2 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。


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もう一歩先へ
施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日

2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

改正前民法899条 共同相続の効力(権利義務の承継)
改正前民法902条 遺言による相続分の指定

もう一歩先へ ただし書き
遺言による相続債務についての相続分の指定は、相続債務の債権者(以下、「相続債権者」という。)の関与なくされたものであるから、相続債権者との関係では、各相続人が法定相続分の割合に応じて、相続債務を承継するのを原則とします。

ただし、債権者の側が指定相続分に応じた債権の行使をすることもできるものとし、法律関係の複雑化を防ぐ趣旨から、相続分の指定による債務の承継についての債権者の承認が、共同相続人の一人に対してなされれば、その効果が全ての相続人に生ずるようにしました。

債権者の選択により、法定相続分に応じた相続債権の行使をすることもできるし、指定相続分に応じた相続債権の行使もできることとしました。

改正前民法891条 相続人の欠格事由

第891条  次に掲げる者は、相続人となることができない。

 一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
 
 二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
 
 三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
 
 四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
 
 五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 

改正前民法901条 代襲相続人の相続分

第901条  第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
 
2  前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する

作業規定の準則21条 基準点測量の要旨

第21条 「基準点測量」とは、既知点に基づき、新点である基準点の位置を定める作業をいう。
 
2 基準点測量は、既知点の種類、既知点間の距離及び新点間の距離に応じて、1級基準点測量、2級基準点測量、3級基準点測量及び4級基準点測量に区分するものとする。
 
3 1級基準点測量により設置される基準点を1級基準点、2級基準点測量により設置される基準点を2級基準点、3級基準点測量により設置される基準点を3級基準点及び4級基準点測量により設置される基準点を4級基準点という。
 
4 「GNSS」とは、人工衛星からの信号を用いて位置を決定する衛星測位システムの総称をいい、GPS、準天頂衛星システム、GLONASS、Galileo等の衛星測位システムがある。GNSS測量においては、GPS、準天頂衛星システム及びGLONASSを適用する。なお、準天頂衛星は、GPS衛星と同等の衛星として扱うことができるものとし、これらの衛星をGPS・準天頂衛星と表記する。


国土地理院 作業規定の準則

作業規定の準則2条 測量の基準

第2条 公共測量において、位置は、特別の事情がある場合を除き、平面直角座標系(平成14年国土交通省告示第9号)に規定する世界測地系に従う直角座標及び測量法施行令(昭和24年政令第322号)第2条第2項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)により表示する。


国土地理院 作業規定の準則