投稿日: 2021年3月20日2023年2月22日 投稿者: kazetolion会社法921条 吸収合併の登記 第921条 会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併により消滅する会社については解散の登記をし、吸収合併後存続する会社については変更の登記をしなければならない。 e-Gov 会社法