会社法314条 取締役等の説明義務

第314条 取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。


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民法939条 相続の放棄の効力

第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。


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弟が兄の養子となった場合など二重資格者の場合、それぞれの相続資格について別々に承認や放棄ができます。
cf. 民法915条 相続の承認又は放棄をすべき期間

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cf. 最判昭49・9・20( 詐害行為取消、株金等支払請求) 全文

相続の放棄は、民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象とならない。

民法938条 相続の放棄の方式

第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。


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要式行為であり、相手方のない単独行為です。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続の放棄をしなければなりません。

cf. 民法915条 相続の承認又は放棄をすべき期間

相続の放棄について、詐欺・強迫による取消しや錯誤の主張は可能ですが、条件や期限(期限については、放棄には遡及効があるので無意味)はつけることはできません。

また、身分にかかわる行為や相続にかかわる行為は本人の意思の尊重の観点から詐害行為取消しの対象になりません。

cf. 家事事件手続法39条 審判事項

cf. 家事事件手続法201条 相続の承認及び放棄に関する審判事件別表1の95項

cf. 民事訴訟費用等に関する法律3条1項 申立ての手数料別表1の15項

参考 相続の放棄の申述@裁判所
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cf. 最判昭42・1・20(第三者異議) 全文

判示事項
 相続放棄と登記
 
裁判要旨
 相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時にさかのぼつて相続開始がなかつたと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきものと解すべきであつて、相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、右相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効である。

民法915条 相続の承認又は放棄をすべき期間

第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
 
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。


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相続するかどうかを相続人の意思にかからしめる規定です。

被相続人の死亡だけでなく、自分が相続人であることを知ってから期間が計算されます。

相続開始前の放棄の意思表示は無効です。

cf. 民法917条 相続の承認又は放棄をすべき期間(相続人が未成年者又は成年被後見人であるとき)

cf. 民法938条 相続の放棄の方式

熟慮期間の起算においては、初日は算入しません。

cf. 民法140条 期間の起算(日、週、月又は年によって期間を定めたとき)

包括受遺者も、ここにいう「相続人」に含まれるので、熟慮期間中に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択しなければなりません。

cf. 民法990条 包括受遺者の権利義務

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cf. 裁判所59・4・27(貸金等) 全文

判示事項
 民法九一五条一項所定の熟慮期間について相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当であるとされる場合

裁判要旨
 相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。

cf. 民法921条2号 法定単純承認

入管法施行規則19条 資格外活動の許可

第19条 法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
 
2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
 一 中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
 二 中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
 
3 第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
 一 第一項に規定する外国人が経営している機関、雇用されている機関、研修若しくは教育を受けている機関若しくは当該外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体その他これらに準ずるものとして法務大臣が告示をもつて定める機関の職員(以下「受入れ機関等の職員」という。)又は公益法人の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
 二 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
 三 当該外国人の法定代理人
 
4 資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第十九条の四第一項第七号及び第十九条の六第九項第一号に掲げる事項の記載(第十九条の六第十項の規定による法第十九条の四第一項第七号に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第六項において同じ。)をするものとする。
 
5 法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
 一 一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
 二 前号に掲げるもののほか、地方入国管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動
 
6 法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印をまつ消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。


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入管法19条の2 就労資格証明書

第19条の2 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
 
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。


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民法901条 代襲相続人の相続分

第901条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
 
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。


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民法900条 法定相続分

第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
 
 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
 
 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
 
 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
 
 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。


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もう一歩先へ 4号ただし書き:
兄弟姉妹が亡くなり兄弟姉妹の間で相続をする場合、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の半分となります。

平成30年法務省令第29号 民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令

民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百九条の二の規定に基づき、同条に規定する法務省令で定める額を定める省令を次のように定める。

民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額は、百五十万円とする。


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民法909条の2 遺産の分割前における預貯金債権の行使

909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。


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本条により権利行使できる預貯金債権の割合及び額については、個々の預貯金債権ごと、つまり複数の口座がある場合、各別に計算します。

  1. 相続開始時の預貯金債権の額 ☓ 1/3 に
  2. 払い戻しを受ける相続人の法定相続分を乗じる

払戻しを受けることができる金額の限度額は、金融機関ごとに150万円です。

限度額の範囲内で、どの口座からいくら払戻しを受けるかは、請求をする相続人に任されます。

施行日 2019(令和元)年7月1日
 
cf. 改正相続法附則1条 施行期日

cf. 改正相続法附則5条 遺産の分割前における預貯金債権の行使に関する経過措置

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本条の預貯金の払戻し制度については限度額が定められてるため、これをこえる金額については、家事事件手続法200条3項の預貯金債権の仮分割の仮処分が利用することができます。

cf. 家事事件手続法200条 遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分
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預貯金債権が遺贈又は特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言)の対象となっている場合には、所定の債務者対抗要件(遺贈については、cf.民法467条 債権の譲渡の対抗要件、特定財産承継遺言については、cf.民法899条の2第2項 共同相続における権利の承継の対抗要件)が具備された後は、本条に基づき、預貯金の払い戻しを請求することができません。

遺贈又は特定財産承継遺言の対象となっている預貯金債権について、債務者対抗要件が具備されるまでは、本条に基づいて、預貯金の払い戻しを請求することができます。

cf. 遺産分割前の相続預金の払戻し制度@全国銀行協会