国有財産法2条 国有財産の範囲

第2条 この法律において国有財産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。
 
 一 不動産
 二 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
 三 前二号に掲げる不動産及び動産の従物
 四 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
 五 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
 六 株式、新株予約権、社債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債、信託の受益権及びこれらに準ずるもの並びに出資による権利(国が資金又は積立金の運用及びこれに準ずる目的のために臨時に所有するものを除く。)
 
2 前項第六号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
 
 一 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
 二 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
 三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
 四 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債
 五 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債
 六 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債


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刑事訴訟法410条 破棄の判決

第410条 上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。
 
2 第四百五条第二号又は第三号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。


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刑事訴訟法411条 破棄の判決

第411条 上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
 
 一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
 
 二 刑の量定が甚しく不当であること。
 
 三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
 
 四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
 
 五 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。


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刑事訴訟法413条 破棄差戻し・移送・自判

第413条 前条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所若しくは第一審裁判所に差し戻し、又はこれらと同等の他の裁判所に移送しなければならない。但し、上告裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び第一審裁判所において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。


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家事事件手続法77条 更正決定

第77条 審判に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
 
2 更正決定は、裁判書を作成してしなければならない。
 
3 更正決定に対しては、更正後の審判が原審判であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。
 
4 第一項の申立てを不適法として却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
 
5 審判に対し適法な即時抗告があったときは、前二項の即時抗告は、することができない。


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家事事件手続法78条 審判の取消し又は変更

第78条 家庭裁判所は、審判をした後、その審判を不当と認めるときは、次に掲げる審判を除き、職権で、これを取り消し、又は変更することができる。
 
 一 申立てによってのみ審判をすべき場合において申立てを却下した審判
 二 即時抗告をすることができる審判
 
2 審判が確定した日から五年を経過したときは、家庭裁判所は、前項の規定による取消し又は変更をすることができない。ただし、事情の変更によりその審判を不当と認めるに至ったときは、この限りでない。
 
3 家庭裁判所は、第一項の規定により審判の取消し又は変更をする場合には、その審判における当事者及びその他の審判を受ける者の陳述を聴かなければならない。
 
4 第一項の規定による取消し又は変更の審判に対しては、取消し後又は変更後の審判が原審判であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。


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