家事事件手続法79条 審判に関する民事訴訟法の準用

第79条 民事訴訟法第二百四十七条第二百五十六条第一項及び第二百五十八条(第二項後段を除く。)の規定は、審判について準用する。この場合において、同法第二百五十六条第一項中「言渡し後」とあるのは、「審判が告知を受ける者に最初に告知された日から」と読み替えるものとする。


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家事事件手続法81条 審判以外の裁判

第81条 家庭裁判所は、家事審判の手続においては、審判をする場合を除き、決定で裁判をする。この場合には、第七十三条から第七十九条まで(第七十四条第二項ただし書、第七十六条第一項及び第七十八条第三項を除く。)の規定を準用する。
 
2 家事審判の手続の指揮に関する裁判は、いつでも取り消すことができる。
 
3 審判以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。


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家事事件手続法205条 意見の聴取

第205条 家庭裁判所は、特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審判をする場合には、民法第九百五十二条第一項の規定により選任し、又は第二百八条において準用する第百二十五条第一項の規定により改任した相続財産の清算人(次条及び第二百七条において単に「相続財産の清算人」という。)の意見を聴かなければならない。


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家事事件手続規則110条 特別縁故者に対する相続財産の分与の審判の申立書の記載事項等・法第二百四条

第110条 特別縁故者に対する相続財産の分与の審判の申立書には、被相続人との特別の縁故関係を記載しなければならない。
 
2 特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てがあったときは、裁判所書記官は、遅滞なく、民法第九百五十二条第一項の規定により選任され、又は法第二百八条において準用する法第百二十五条第一項の規定により改任された相続財産の清算人に対し、その旨を通知しなければならない。当該申立てについての審判が確定したときも、同様とする。


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cf. 家事事件手続法204条 特別縁故者に対する相続財産の分与の審判

刑事訴訟法413条の2 上告審における破棄事由の制限

第413条の2 第一審裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、第四百十一条の規定にかかわらず、上告裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について同条第三号に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。


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刑事訴訟法415条 訂正の判決

第415条 上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。
 
2 前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。
 
3 上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。


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刑事訴訟法417条 訂正の判決

第417条 上告裁判所は、訂正の判決をしないときは、速やかに決定で申立を棄却しなければならない。
 
2 訂正の判決に対しては、第四百十五条第一項の申立をすることはできない。


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