家事事件手続法76条 審判の方式及び審判書

第76条 審判は、審判書を作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない審判については、家事審判の申立書又は調書に主文を記載することをもって、審判書の作成に代えることができる。
 
2 審判書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 主文
 二 理由の要旨
 三 当事者及び法定代理人
 四 裁判所


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