国有財産法2条 国有財産の範囲

第2条 この法律において国有財産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。
 
 一 不動産
 二 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
 三 前二号に掲げる不動産及び動産の従物
 四 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
 五 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
 六 株式、新株予約権、社債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債、信託の受益権及びこれらに準ずるもの並びに出資による権利(国が資金又は積立金の運用及びこれに準ずる目的のために臨時に所有するものを除く。)
 
2 前項第六号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
 
 一 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
 二 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
 三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
 四 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債
 五 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債
 六 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債


e-Gov 国有財産法

戦傷病者戦没者遺族等援護法7条 障害年金及び障害一時金の支給

第7条 軍人軍属であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、昭和二十七年四月一日(同日以後復員する者については、その復員の日)において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に定める程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
 
2 軍人軍属であつた者が在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、昭和二十七年四月一日以後(同日以後復員する者については、その復員の日以後)において、当該負傷又は疾病により前項に規定する程度の障害の状態になつたときは、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
 
3 改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人又は準軍人であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間の本邦その他の政令で定める地域(第四条第二項に規定する事変地を除く。)における在職期間(旧恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号)第七条に規定する元の陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。第五項、第二十三条第一項第四号及び第十一号並びに第三十四条第二項において同じ。)内の事変に関する勤務(政令で定める勤務を除く。第二十三条第一項第四号及び第十一号並びに第三十四条第二項第一号において同じ。)に関連する負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により、昭和四十七年十月一日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
 
4 軍人軍属(改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人及び準軍人を除く。第六項及び第七項において同じ。)であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間の前項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和四十八年十月一日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
 
5 軍人軍属であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間の第三項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和五十五年十二月一日において第一項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、同日において未復員の状態にある場合及び前二項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(同日後復員する者については、その復員の日後)第一項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
 
6 軍人軍属であつた者が本邦その他の政令で定める地域(第四条第二項に規定する戦地を除く。)における在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により、昭和四十六年十月一日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
 一 昭和十六年十二月八日以後における戦争に関する勤務(政令で定める勤務を除く。次号、第二十三条第一項第五号及び第十一号並びに第三十四条第二項において同じ。)に関連する負傷又は疾病
 二 昭和二十年九月二日以後における負傷又は疾病で厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるもの
 
7 軍人軍属であつた者が前項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和五十五年十二月一日において第一項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、同日において未復員の状態にある場合及び前項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(同日後復員する者については、その復員の日後)第一項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
 
8 準軍属であつた者が公務上負傷し、又は疾病にかかり、昭和三十四年一月一日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日以後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病により第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
 
9 準軍属であつた者が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、昭和三十四年一月一日以後(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日以後帰還する者については、その帰還の日以後)において、当該負傷又は疾病により第一項に規定する程度の障害の状態になつたときは、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
 
10 準軍属であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間における準軍属としての勤務(政令で定める勤務を除く。次項、第十二項、第二十三条第二項第四号及び第九号並びに第三十四条第四項において同じ。)に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和四十八年十月一日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十八年十月一日後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
 
11 準軍属であつた者が昭和十六年十二月八日以後における準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和四十六年十月一日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十六年十月一日後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
 
12 準軍属であつた者が昭和十二年七月七日以後における準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和五十五年十二月一日において当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。以下この項において同じ。)により第一項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和五十五年十二月一日において帰還していない場合及び前二項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和五十五年十二月一日後帰還する者については、その帰還の日後)当該負傷又は疾病により第一項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
 
13 前各項の規定により障害年金の支給を受けるべき者であつて、その障害の程度が恩給法別表第一号表ノ三に定める程度であるものに対しては、前各項の規定にかかわらず、その者の請求により、その障害の程度に応じて障害一時金を支給し、障害年金を支給しないものとすることができる。


e-Gov 戦傷病者戦没者遺族等援護法

未帰還者に関する特別措置法8条 弔慰料の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合

第8条 弔慰料の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に弔慰料の支給の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の弔慰料の支給を請求することができる。
 
2 前条の規定は、弔慰料の支給を受ける権利を有する者が死亡し、同順位の相続人が数人ある場合における弔慰料の支給の請求及びその支給について準用する。


e-Gov 未帰還者に関する特別措置

引揚者給付金等支給法14条 国債

第14条 第五条第一項及び第十一条の規定により交付するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
 
2 前項の規定により発行する国債は、十年以内に償還すべきものとし、その利率は、年六分とする。
 
3 第一項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
 
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。


e-Gov 引揚者給付金等支給法

人事訴訟法4条 人事に関する訴えの管轄

第4条 人事に関する訴えは、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地又はその死亡の時にこれを有した地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。
 
2 前項の規定による管轄裁判所が定まらないときは、人事に関する訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。


e-Gov 人事訴訟法

雇用保険法68条 保険料

第68条 雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。
 
2 前項の保険料のうち、一般保険料徴収額から当該一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額及び当該一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付及び就職支援法事業に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額は、育児休業給付に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額は、雇用安定事業及び能力開発事業(第六十三条に規定するものに限る。)に要する費用に充てるものとする。


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商標法35条 特許法の準用

第35条 特許法第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。


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