商標法35条 特許法の準用

第35条 特許法第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。


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実用新案法26条 特許法の準用

第26条 特許法第六十九条第一項及び第二項、第七十条から第七十一条の二まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第七十九条(先使用による通常実施権)、第七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)、第八十一条、第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。


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著作権法62条 相続人の不存在の場合等における著作権の消滅

第62条 著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。
 
 一 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条(残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
 二 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項(残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
 
2第五十四条第二項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。


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所有者不明土地に関する特別措置法42条 所有者不明土地の管理に関する民法の特例

第42条 国の行政機関の長又は地方公共団体の長(次項及び第五項並びに次条第二項及び第五項において「国の行政機関の長等」という。)は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二十五条第一項の規定による命令又は同法第九百五十二条第一項の規定による相続財産の清算人の選任の請求をすることができる。
 
2 国の行政機関の長等は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の二第一項の規定による命令の請求をすることができる。
 
3 市町村長は、管理不全所有者不明土地につき、次に掲げる事態の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の九第一項の規定による命令の請求をすることができる。
 一 当該管理不全所有者不明土地における土砂の流出又は崩壊その他の事象によりその周辺の土地において災害を発生させること。
 二 当該管理不全所有者不明土地の周辺の地域において環境を著しく悪化させること。
 
4 市町村長は、管理不全隣接土地につき、次に掲げる事態の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の九第一項の規定による命令の請求をすることができる。
 一 当該管理不全隣接土地及び当該管理不全隣接土地に係る管理不全所有者不明土地における土砂の流出又は崩壊その他の事象によりその周辺の土地において災害を発生させること。
 二 当該管理不全隣接土地及び当該管理不全隣接土地に係る管理不全所有者不明土地の周辺の地域において環境を著しく悪化させること。
 
5 国の行政機関の長等は、第二項(市町村長にあっては、前三項)の規定による請求をする場合において、当該請求に係る土地にある建物につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、当該請求と併せて民法第二百六十四条の八第一項又は第二百六十四条の十四第一項の規定による命令の請求をすることができる。


e-Gov 所有者不明土地に関する特別措置法

最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律

 民事訴訟につき最高裁判所が上告裁判所である場合には、裁判所は、民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第四百二条の規定にかかわらず、上告理由で左の各号に該当するもののほか、法令の解釈に関する重要な主張を含むと認めるものに基いて調査すれば足りる。

 一 原判決が憲法の解釈を誤つたこと、その他憲法に違反したこと。

 二 原判決が最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

 三 最高裁判所の判例がない場合に、原判決が大審院又は上告裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。 

   附 則

1 この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。

2 この法律は、昭和二十七年六月一日から、その効力を失う。

3 この法律施行前、高等裁判所の第二審又は第一審の口頭弁論が終結した事件及び地方裁判所の第一審判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、なお従前の例による。


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身元保証に関する法律3条 使用者の通知義務

第3条 使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ
 
 一 被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ
 
 二 被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ


e-Gov 身元保証に関する法律

戸籍法89条 事変による死亡の報告

第89条 水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。


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もう一歩先へ
これは、水難、火災その他の事変の際に、死体が発見されなくとも、その取調べをした官庁又は公署の死亡被告に基づいて、死亡の戸籍記載をするいわゆる認定死亡の制度です。
cf. 民法882条 相続開始の原因

信託法90条 委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例

第90条 次の各号に掲げる信託においては、当該各号の委託者は、受益者を変更する権利を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
 一 委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託
 
 二 委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託
 
2 前項第二号の受益者は、同号の委託者が死亡するまでは、受益者としての権利を有しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。


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人事訴訟法35条 事実調査部分の閲覧等

第35条 訴訟記録中事実の調査に係る部分(以下この条において「事実調査部分」という。)についての民事訴訟法第九十一条第一項、第三項又は第四項の規定による閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)の請求は、裁判所が次項又は第三項の規定により許可したときに限り、することができる。
 
2 裁判所は、当事者から事実調査部分の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、その閲覧等を許可しなければならない。ただし、当該事実調査部分中閲覧等を行うことにより次に掲げるおそれがあると認められる部分については、相当と認めるときに限り、その閲覧等を許可することができる。
 一当事者間に成年に達しない子がある場合におけるその子の利益を害するおそれ
 二当事者又は第三者の私生活又は業務の平穏を害するおそれ
 三当事者又は第三者の私生活についての重大な秘密が明らかにされることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生じ、又はその者の名誉を著しく害するおそれ
 
3 裁判所は、利害関係を疎明した第三者から事実調査部分の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、相当と認めるときは、その閲覧等を許可することができる。
 
4 第二項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
 
5 前項の規定による即時抗告が人事訴訟に関する手続を不当に遅延させることを目的としてされたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
 
6 前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
7 第三項の申立てを却下した裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
 
8 事実調査部分については、民事訴訟法第百三十三条の二及び第百三十三条の三の規定は、適用しない。


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