少年法52条 不定期刑

第52条 少年に対して有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の二分の一(長期が十年を下回るときは、長期から五年を減じた期間。次項において同じ。)を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す。この場合において、長期は十五年、短期は十年を超えることはできない。
 
2 前項の短期については、同項の規定にかかわらず、少年の改善更生の可能性その他の事情を考慮し特に必要があるときは、処断すべき刑の短期の二分の一を下回らず、かつ、長期の二分の一を下回らない範囲内において、これを定めることができる。この場合においては、刑法第十四条第二項の規定を準用する。
 
3 刑の執行猶予の言渡をする場合には、前二項の規定は、これを適用しない。


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非訟事件手続法57条 終局決定の方式及び裁判書

第57条 終局決定は、裁判書を作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない決定については、非訟事件の申立書又は調書に主文を記載することをもって、裁判書の作成に代えることができる。
 
2 終局決定の裁判書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
 一 主文
 二 理由の要旨
 三 当事者及び法定代理人
 四 裁判所


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共有非訟手続規則14条 資格証明書の交付等

第14条 裁判所書記官は、所有者不明土地管理人又は所有者不明建物管理人に対し、その選任を証する書面を交付しなければならない。
 
2 裁判所書記官は、所有者不明土地管理人又は所有者不明建物管理人があらかじめその職務のために使用する印鑑を裁判所に提出した場合において、当該所有者不明土地管理人又は所有者不明建物管理人が所有者不明土地管理命令の対象とされた土地若しくは共有持分又は所有者不明建物管理命令の対象とされた建物若しくは共有持分についての権利に関する登記を申請するために登記所に提出する印鑑の証明を請求したときは、当該所有者不明土地管理人又は所有者不明建物管理人に係る前項の書面に、当該請求に係る印鑑が裁判所に提出された印鑑と相違ないことを証明する旨をも記載して、これを交付するものとする。


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非訟事件手続法56条 終局決定の告知及び効力の発生等

第56条 終局決定は、当事者及び利害関係参加人並びにこれらの者以外の裁判を受ける者に対し、相当と認める方法で告知しなければならない。
 
2 終局決定(申立てを却下する決定を除く。)は、裁判を受ける者(裁判を受ける者が数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによってその効力を生ずる。
 
3 申立てを却下する終局決定は、申立人に告知することによってその効力を生ずる。
 
4 終局決定は、即時抗告の期間の満了前には確定しないものとする。
 
5 終局決定の確定は、前項の期間内にした即時抗告の提起により、遮断される。


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共有非訟手続規則9条 申立書の記載事項

第9条 民法第二編第三章第四節の規定による非訟事件の手続に関する申立書には、申立ての趣旨及び原因並びに申立てを理由づける事実を記載するほか、次に掲げる事項を記載し、申立人又は代理人が記名押印しなければならない。
 
 一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
 二 所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地若しくは共有持分若しくは所有者不明土地管理命令の対象とされた土地若しくは共有持分又は所有者不明建物管理命令の対象となるべき建物若しくは共有持分若しくは所有者不明建物管理命令の対象とされた建物若しくは共有持分の表示
 
2 前項の申立書には、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
 
一 代理人(前項第一号の法定代理人を除く。)の氏名及び住所
二 前項第二号に規定する土地又は建物の所有者又は共有持分を有する者の氏名又は
名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
三 申立てを理由づける具体的な事実ごとの証拠
四 事件の表示
五 附属書類の表示
六 年月日
七 裁判所の表示
八 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
九 その他裁判所が定める事項
 
3 前項の規定にかかわらず、第一項の手続に関し、申立人又は代理人から前項第八号に掲げる事項を記載した申立書が提出されているときは、以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書については、これを記載することを要しない。


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共有非訟手続規則10条 申立書の添付書類

第10条 前条第一項の申立書には、所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が申し立てられる場合にあっては、共有物である土地。次条第一項において同じ。)若しくは所有者不明土地管理命令の対象とさ
れた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)又は所有者不明建物管理命令の対象となるべき建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が申し立てられる場合にあっては、共有物である建物)若しくは所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)の登記事項証明書を添付しなければならない。
 
2 前項の規定にかかわらず、前条第一項の手続に関し、前項に規定する書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書には、これを添付することを要しない。


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共有非訟手続規則11条 手続の進行に資する書類の提出

第11条 所有者不明土地管理命令の申立人は、裁判所に対し、次に掲げる書類を提出するものとする。
 
 一 所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地に係る不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面の写し(当該地図又は地図に準ずる図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)
 
 二 所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地の所在地に至るまでの通常の経路及び方法を記載した図面
 
 三 申立人が所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地の現況の調査の結果又は評価を記載した文書を保有するときは、その文書
 
四 所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地について登記がされていないときは、当該土地についての不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第二号に規定する土地所在図及び同条第三号に規定する地積測量図
 
2 前項(第一号を除く。)の規定は、所有者不明建物管理命令の申立人について準用する。この場合において、同項第二号から第四号までの規定中「所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地」とあるのは「所有者不明建物管理命令の対象となるべき建物
(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が申し立てられる場合にあっては、共有物である建物)」と、同号中「当該土地」とあるのは「当該建物」と、「第二条第二号に規定する土地所在図及び同条第三号に規定する地積測量図」とあるのは「第二条第五
号に規定する建物図面及び同条第六号に規定する各階平面図」と読み替えるものとする。


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製造物責任法1条 目的

第1条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。


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